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NOT LONG AT NIGHT 製作委員会規約
名称
第1条  本委員会は、 NOT LONG AT NIGHT 製作委員会と称する。
事務局
第2条  本委員会の事務局は、所在地は以下とする。
熊本県八代市鏡町鏡村1349-2
NOT LONG AT NIGHT 製作委員会
目的
第3条  本委員会は、映画「 NOT LONG AT NIGHT」の製作に対する支援を通じ、文化的人材交流及び文化・芸術の発展に寄与することを目的とする。
組織
第4条  本委員会はこの目的に賛同する関係機関、企業、行政、個人をもって構成する。
委員
第5条
  1. 委員は本委員会の趣旨に賛同する諸氏から構成される。
  2. 委員長は事務局、委員により、選任される。
  3. 委員長は本委員会を統括し、本委員会の目的を達成する為の業務を行う。
事業
第6条  本委員会は、第3条の目的を達成するために次の業務を行う。
  1. 購入型のクラウド・ファンディングサイトによる支援金募集活動
  2. 新聞、雑誌、放送、インターネット等の媒体による映画「NOT LONG AT NIGHT」の製作情報の発信
  3. その他本委員会の目的を達成するために必要な業務
    ※1.の支援者に対しては、金銭以外の見返りを誓約し、本映画の成果物や限定ノベルティグッズを付与する。
    ※2.の支援金は一口5000円より何口でも可とする。
支援金、寄付金の管理
第7条  支援金、寄付金、出資金は、事務局が管理する。
支援金、寄付金の出納
第8条  支援金、寄付金、出資金の出納は、本委員会の決裁を経て、事務局が行う。
支援金の使途
第9条  支援金、寄付金、出資金は、第3条の目的を達成するため、次の経費に充てるものとする。
  1. 映画「NOT LONG AT NIGHT」の製作費用
  2. 本委員会の運営、管理費用
  3. その他、本委員会が認める費用
報告
第10条  本委員会は、説明責任を果たすため、本映画の支援者をはじめとする多くの人に活動の経過と成果、そして映画製作の進捗状況を以下のサイトにおいて配信し知らせる。
http://not-long-at-night.com/
規約の変更
第11条  この規約は、委員の3分の2以上の決議がなければ変更できない。
解散
第12条  本委員会は、委員の3分の2以上の決議により解散する。
その他
第13条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は本委員会が別に定める。
附則
  1. 本委員会の役員は、次の役員とする。
    NOT LONG AT NIGHT 製作委員会      委員長    遠山昇司
  2. この規約は、2011年9月29日から施行する。

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